第一章 総則 (目的)
第一条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。 (用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
四 宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

宅建業法の目的と意義が書かれています。一般消費者の利益の保護がないがしろにされがちで、流通性の低い市街化調整区域等では円滑化はなされていません。前段は業界内で伝統的な手法の囲い込みがいよいよ問題視されてきました。いったんは収束するのでしょうが次から次へと代替手段が出てくるのでしょう。とても残念なことです。後段は小さな行政単位でUターンIターンを支援するような取り組みが活発化されています。官民連携が円滑化の鍵となることでしょう。最後の項目は宅建士の交付を受けた営業マンがほぼ居ないことが問題だと思います。宅建業法、建築基準法、都市計画法、民法、税法等と適法に判断し、高額な財産を守る責務が宅建業者には生じます。あと5年くらいでしょうか。宅建士設置義務が5人に1人⇒3人に1人へ変更することになるのは間違いないです。