2021年4月1日から施行された改正民法により、相続登記が義務化されました。この改正により、相続が発生した場合、相続人は相続開始から3年以内に相続登記を行うことが求められるようになりました。
義務化の背景には、相続登記が行われないことによる不動産の名義不明や相続トラブルの増加があり、これを防ぐための措置です。相続登記を怠ると、罰則として過料10万円が科される可能性もあります。
相続人は早めに手続きを行うことが重要となります。相続登記を行うことで、法的なトラブルを避け、スムーズに不動産の管理や売却ができるようになります。
相続人の確定: 故人の遺言書や戸籍謄本をもとに、相続人を特定します。
遺産分割協議: 相続人全員で遺産の分割方法を話し合い、合意に至る必要があります。
必要書類の準備: 登記申請に必要な書類(戸籍謄本、遺産分割協議書、不動産の登記簿謄本など)を用意します。
登記申請: 管轄の法務局に必要書類を提出し、相続登記を申請します。

これまで不動産が未登記のまま、共有状態で何代か相続されると全員の合意が取れない状況が生じてしまい、空家問題に直結する事態を招いていました。相続登記が義務化されたことによって、このような事態を回避できることが予想されます。弊社にも相続不動産の売却相談が頻繁にあります。
一人に相続登記をして売却する段取りをした場合、贈与税に絡んでしまうと大変なので、遺産分割協議書を作成して履歴を残しておくのが賢明だと思います。
その後の譲渡所得税の関連も考慮する必要がありますし、全体設計をしっかりして準備を整えましょう。