昭和四十三年法律第百号 都市計画法
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 都市計画
第一節 都市計画の内容(第六条の二―第十四条)
第二節 都市計画の決定及び変更(第十五条―第二十八条)
第三章 都市計画制限等
第一節 開発行為等の規制(第二十九条―第五十一条)
第一節の二 田園住居地域内における建築等の規制(第五十二条)
第一節の三 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制(第五十二条の二―第五十二条の五)
第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制(第五十三条―第五十七条の六)
第三節 風致地区内における建築等の規制(第五十八条)
第四節 地区計画等の区域内における建築等の規制(第五十八条の二―第五十八条の四)
第五節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等(第五十八条の五―第五十八条の十二)
第四章 都市計画事業
第一節 都市計画事業の認可等(第五十九条―第六十四条)
第二節 都市計画事業の施行(第六十五条―第七十五条)
第五章 都市施設等整備協定(第七十五条の二―第七十五条の四)
第六章 都市計画協力団体(第七十五条の五―第七十五条の十)
第七章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等(第七十六条―第七十八条)
第八章 雑則(第七十九条―第八十八条の二)
第九章 罰則(第八十九条―第九十八条) 附則