(変更の登録)
第二十条 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
(死亡等の届出)
第二十一条 第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。 一 死亡した場合 その相続人
二 第十八条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当するに至つた場合 本人
三 第十八条第一項第十二号に該当するに至つた場合 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
(申請等に基づく登録の消除)
第二十二条 都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第十八条第一項の登録を消除しなければならない。
一 本人から登録の消除の申請があつたとき。
二 前条の規定による届出があつたとき。
三 前条第一号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。
四 第十七条第一項又は第二項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。
(宅地建物取引士証の交付等)
第二十二条の二 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。
2 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
3 宅地建物取引士証(第五項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、五年とする。
4 宅地建物取引士証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。
5 前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
6 宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
7 宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
8 前項の規定により宅地建物取引士証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該宅地建物取引士証を返還しなければならない。
(宅地建物取引士証の有効期間の更新)
第二十二条の三 宅地建物取引士証の有効期間は、申請により更新する。
2 前条第二項本文の規定は宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の宅地建物取引士証の有効期間について準用する。
(宅地建物取引士証の提示)
第二十二条の四 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
第二十三条 削除
(国土交通省令への委任)
第二十四条 この章に定めるもののほか、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第十八条第一項の登録、その移転及び宅地建物取引士証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この編は重要点が多くてボリューミーです。義務か任意かも覚えるようなことでも無いので、何故義務付けられているのか理由を落とし込んでおけば充分です。
指定講習とは法定更新講習のことを指していますが、合格後1年内は知識と記憶が新しいであろうということで免除されています。
登録の移転の申請は従前の免許の残存期間を有効期間としています。
宅建士証は請求があれば明示しなければなりませんが罰則や罰金はありません。一方で重要事項説明では請求が無くても事前明示しなければなりませんし、業法違反かつ罰則10万円があります。似て非なる概念にご注意を。
宅建試験合格だけでは足りず、宅建士証を交付された者が「宅建士」を名乗ることができます。
毎年度、ぶ厚く出題される論点です。